合同会社の本店移転登記を自分でやってみた


こんにちは。いなぐらパパです。

パパの保有物件4棟のうち3棟は法人ですが、これは1棟ごとに別法人にしています。

そのうち、バーチャルオフィスに法人住所を置いている1棟について、バーチャルオフィスのコストを払い続けるのが勿体ないので、自宅住所に移すことにしました。

法人移転の内容

  • 法人は合同会社です。
  • 支店はありません。
  • 旧住所と新住所では管轄法務局が異なります。
  • 社員はパパとママの2名のみで、移転について総社員が同意しています。

このような条件ですが、ググってみると、本店移転登記は自分でも出来るようなので、司法書士さんに依頼することなく、自分でやることにしました。

ところが、合同会社の場合について、「要するに全部でこれを提出すればOK」と書いてあるサイトが見当たりません。あちこち情報収集してなんとか、これで行けるだろうと分かったので、まとめておきます。

分かってしまえば簡単でした。

提出書類の元のワードファイルも、法人名や住所は変えた上でアップしておきますので、自由にご利用ください。ただし自己責任でお願いします。

ここでは電子申請は利用していません。電子申請を利用しても安くなるわけではないですので。

また、後述しますが、法務局サイトに書いてあるような、登記変更内容をCDに焼く必要もありません。すべて紙で提出するのが一番簡単です。

必要書類

次の8点を用意します。

  1. 旧住所の管轄法務局への登記申請書 (Word) (収入印紙3万円を貼付)
  2. 総社員の同意書 (Word) 2通 (提出用と保管用)
  3. 業務執行社員全員の一致を証する書面 (Word) 2通 (提出用と保管用)
  4. 新住所の管轄法務局への登記申請書 (Word) (収入印紙3万円を貼付)
  5. 印鑑届書 (PDF) (記入例)
  6. 代表社員個人の印鑑証明書
  7. 印鑑カード交付申請書 (PDF)
  8. 返信用封筒 (切手貼付)

印鑑カードを作成する必要がなければ、7は不要です。

添付書類 (3, 4) や印鑑カードを返送してもらう必要が無ければ、8は不要です。

2があれば3は不要かもしれない。分からないので送っておきました。

それぞれの書類について説明しますね。

旧住所の管轄法務局への登記申請書(収入印紙3万円を貼付)

管轄法務局が変わる場合、旧住所の管轄法務局と、新住所の管轄法務局の、それぞれで登記申請を行う必要があります。そして、それぞれに登録免許税3万円がかかります。

旧・管轄法務局への登記申請書のひながた(上記1)をダウンロードし、修正することで完成します。赤字はメモですので消して下さい。旧住所を書く場所(○○○)、新住所を書く場所(△△△)、法人代表について書く場所(▲▲▲)がありますので、間違えないよう気をつけて下さい。

「登記すべき事項」の項目は、法務省のサイトによると、CDにデータ保存して提出するか、別紙に印刷するべきように書かれています。ですが、実は「登記すべき事項」の項目内に直接書き込んでも構いません。本店移転登記では、登記すべき事項は1〜2行しか無いので、「登記すべき事項」の欄に書き込んでしまった方が簡単です。

登記すべき事項が多い場合とか、紙ベースだと間違いの発生する可能性のある場合(I(アイ)と1(イチ)の区別など)には、CDを提出した方が良いのでしょう。

記入し終えたら、片面印刷をして左側をホチキス2箇所留めします。1枚目〜2枚目の間の継ぎ目と、2枚目〜3枚目の間の継ぎ目の、それぞれ点線枠部分に割り印をします。2枚目の代表社員名の右側の点線枠内に、代表者印(法人の実印)を押印します。

3枚目に3万円の収入印紙を貼り付けます。割り印はしない事!

総社員の同意書

定款変更について総社員が同意していることを示す書面です。

法人の本店所在地は、定款には自治体名まで書けば良い事になっているので、そのようにしてあれば、自治体内の移転の場合は、定款を変更しなくて済みます。

今回は自治体が変わりますので、この総社員の同意書が必要です。

提出用と保管用の2通作っておくと良いでしょう。2通作った場合、両方とも法的効力はあります。

提出用1通のみを作成して提出する場合、返送用封筒を同封し、返送希望の旨を書き添えておけば、法務局でコピーを取った上で、原本は返してくれます。

業務執行社員全員の一致を証する書面

総社員の同意書に変えて、業務執行社員の過半数の一致 があったことを証する書面を添付することが出来ます。その場合、定款にその旨の定めがあることを証するために、定款の添付が必要です。

パパの場合、全社員(2名)が一致しているので、業務執行社員全員の一致を証する書面、として提出しましたが、これはどうやら不要でした。一応、提出したので記録しておきます。

新住所の管轄法務局への登記申請書(収入印紙3万円を貼付)

旧・管轄法務局への登記申請書と良く似ていますが、記入箇所により、旧住所を書くか新住所を書くかが、先ほどと違いますので、注意して下さい。

印鑑届書

新・管轄法務局に代表者印(法人の実印)を登録するのに必要です。

代表社員個人の印鑑証明書

印鑑届書に押印した代表者個人の実印について証明するためです。

印鑑カード交付申請書

管轄法務局が変わる場合、旧・管轄法務局で申請書が処理された時点で、それまでの印鑑カードは無効になります。そのため、新・管轄法務局で新たに発行しなくてはなりません。

ちなみに、パパは出し忘れました。

なんで印鑑カードが出来てないんだ!って法務局で尋ねたら「・・・印鑑届書は受け取りましたが・・それと別に印鑑カード交付申請書がないと、印鑑カードは発行できないんですよ・・」

そうですか、すみません。

印鑑カードを使うのは、法人の印鑑証明を発行するときぐらいですが、印鑑カード自体、15〜20分くらいで発行できるそうなので、必要になった時に作る事にしました。

その他注意事項

変更した定款は提出しなくて良いのでしょうか?

はい、提出しなくて良いです。法人設立のときに提出した定款に対して、今回の変更が加えられた内容が、移転後の法人の定款内容となります。その定款を具体的に作成していなくても、そのような効力が働きます。

書類の送付

書類1〜8(保管用1部は除く)を1つの封筒に封入し、旧住所の管轄法務局へまとめて提出します。パパはレターパックライトで提出しました。

4〜8は新住所の管轄法務局宛の書類ですが、これらは旧住所の法務局から転送されます。

他に必要なこと

税務関係の届出は別途必要です。

不動産を保有している場合、所有者の登記住所が変更になりますので、不動産ごとに登記変更が必要です。

最後に

書類3は不要と思いますが、イマイチ確信が持てません。

ご存知の方、実際に経験のある方、コメント欄に教えていただけると幸いです。

それではごきげんよう。

   

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