合同会社の本店移転登記を自分でやってみた
こんにちは。いなぐらパパです。
パパの保有物件4棟のうち3棟は法人ですが、これは1棟ごとに別法人にしています。
そのうち、バーチャルオフィスに法人住所を置いている1棟について、バーチャルオフィスのコストを払い続けるのが勿体ないので、自宅住所に移すことにしました。
法人移転の内容
- 法人は合同会社です。
- 支店はありません。
- 旧住所と新住所では管轄法務局が異なります。
- 社員はパパとママの2名のみで、移転について総社員が同意しています。
このような条件ですが、ググってみると、本店移転登記は自分でも出来るようなので、司法書士さんに依頼することなく、自分でやることにしました。
ところが、合同会社の場合について、「要するに全部でこれを提出すればOK」と書いてあるサイトが見当たりません。あちこち情報収集してなんとか、これで行けるだろうと分かったので、まとめておきます。
分かってしまえば簡単でした。
提出書類の元のワードファイルも、法人名や住所は変えた上でアップしておきますので、自由にご利用ください。ただし自己責任でお願いします。
ここでは電子申請は利用していません。電子申請を利用しても安くなるわけではないですので。
また、後述しますが、法務局サイトに書いてあるような、登記変更内容をCDに焼く必要もありません。すべて紙で提出するのが一番簡単です。
必要書類
次の8点を用意します。
- 旧住所の管轄法務局への登記申請書 (Word) (収入印紙3万円を貼付)
- 総社員の同意書 (Word) 2通 (提出用と保管用)
- 業務執行社員全員の一致を証する書面 (Word) 2通 (提出用と保管用)
- 新住所の管轄法務局への登記申請書 (Word) (収入印紙3万円を貼付)
- 印鑑届書 (PDF) (記入例)
- 代表社員個人の印鑑証明書
- 印鑑カード交付申請書 (PDF)
- 返信用封筒 (切手貼付)
印鑑カードを作成する必要がなければ、7は不要です。
添付書類 (3, 4) や印鑑カードを返送してもらう必要が無ければ、8は不要です。
2があれば3は不要かもしれない。分からないので送っておきました。
それぞれの書類について説明しますね。
旧住所の管轄法務局への登記申請書(収入印紙3万円を貼付)
管轄法務局が変わる場合、旧住所の管轄法務局と、新住所の管轄法務局の、それぞれで登記申請を行う必要があります。そして、それぞれに登録免許税3万円がかかります。
旧・管轄法務局への登記申請書のひながた(上記1)をダウンロードし、修正することで完成します。赤字はメモですので消して下さい。旧住所を書く場所(○○○)、新住所を書く場所(△△△)、法人代表について書く場所(▲▲▲)がありますので、間違えないよう気をつけて下さい。
「登記すべき事項」の項目は、法務省のサイトによると、CDにデータ保存して提出するか、別紙に印刷するべきように書かれています。ですが、実は「登記すべき事項」の項目内に直接書き込んでも構いません。本店移転登記では、登記すべき事項は1〜2行しか無いので、「登記すべき事項」の欄に書き込んでしまった方が簡単です。
登記すべき事項が多い場合とか、紙ベースだと間違いの発生する可能性のある場合(I(アイ)と1(イチ)の区別など)には、CDを提出した方が良いのでしょう。
記入し終えたら、片面印刷をして左側をホチキス2箇所留めします。1枚目〜2枚目の間の継ぎ目と、2枚目〜3枚目の間の継ぎ目の、それぞれ点線枠部分に割り印をします。2枚目の代表社員名の右側の点線枠内に、代表者印(法人の実印)を押印します。
3枚目に3万円の収入印紙を貼り付けます。割り印はしない事!
総社員の同意書
定款変更について総社員が同意していることを示す書面です。
法人の本店所在地は、定款には自治体名まで書けば良い事になっているので、そのようにしてあれば、自治体内の移転の場合は、定款を変更しなくて済みます。
今回は自治体が変わりますので、この総社員の同意書が必要です。
提出用と保管用の2通作っておくと良いでしょう。2通作った場合、両方とも法的効力はあります。
提出用1通のみを作成して提出する場合、返送用封筒を同封し、返送希望の旨を書き添えておけば、法務局でコピーを取った上で、原本は返してくれます。
業務執行社員全員の一致を証する書面
総社員の同意書に変えて、業務執行社員の過半数の一致 があったことを証する書面を添付することが出来ます。その場合、定款にその旨の定めがあることを証するために、定款の添付が必要です。
パパの場合、全社員(2名)が一致しているので、業務執行社員全員の一致を証する書面、として提出しましたが、これはどうやら不要でした。一応、提出したので記録しておきます。
新住所の管轄法務局への登記申請書(収入印紙3万円を貼付)
旧・管轄法務局への登記申請書と良く似ていますが、記入箇所により、旧住所を書くか新住所を書くかが、先ほどと違いますので、注意して下さい。
印鑑届書
新・管轄法務局に代表者印(法人の実印)を登録するのに必要です。
代表社員個人の印鑑証明書
印鑑届書に押印した代表者個人の実印について証明するためです。
印鑑カード交付申請書
管轄法務局が変わる場合、旧・管轄法務局で申請書が処理された時点で、それまでの印鑑カードは無効になります。そのため、新・管轄法務局で新たに発行しなくてはなりません。
ちなみに、パパは出し忘れました。
なんで印鑑カードが出来てないんだ!って法務局で尋ねたら「・・・印鑑届書は受け取りましたが・・それと別に印鑑カード交付申請書がないと、印鑑カードは発行できないんですよ・・」
そうですか、すみません。
印鑑カードを使うのは、法人の印鑑証明を発行するときぐらいですが、印鑑カード自体、15〜20分くらいで発行できるそうなので、必要になった時に作る事にしました。
その他注意事項
変更した定款は提出しなくて良いのでしょうか?
はい、提出しなくて良いです。法人設立のときに提出した定款に対して、今回の変更が加えられた内容が、移転後の法人の定款内容となります。その定款を具体的に作成していなくても、そのような効力が働きます。
書類の送付
書類1〜8(保管用1部は除く)を1つの封筒に封入し、旧住所の管轄法務局へまとめて提出します。パパはレターパックライトで提出しました。
4〜8は新住所の管轄法務局宛の書類ですが、これらは旧住所の法務局から転送されます。
他に必要なこと
税務関係の届出は別途必要です。
不動産を保有している場合、所有者の登記住所が変更になりますので、不動産ごとに登記変更が必要です。
最後に
書類3は不要と思いますが、イマイチ確信が持てません。
ご存知の方、実際に経験のある方、コメント欄に教えていただけると幸いです。
それではごきげんよう。